これまで何度か改正されてきた育児・介護休業法ですが、男女ともに育児や介護との両立が求められるなか、2025年4月1日から新たに育児・介護に関する制度が改正されることになりました(2025年10月1日からスタートするものもあります)。今回は、改正のポイントをご紹介したいと思います(詳細な改正内容につきましては、厚生労働省のウェブサイトなどをご参照ください)。
育児休暇の関係では、①テレワークの利用整備、②子の看護休暇制度の拡大があげられます。①についてですが、3歳未満の子どもを育てている社員がテレワークを利用することができるように会社側で体制を整備するように努力する義務が設けられました。また、3歳から小学校就学前の子どもをもつ社員については、会社側でいくつか柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク、始業時間の変更、特別休暇の付与など)の選択肢を設け、社員が選択できるようになります(この改正は10月1日からスタートします)。②については、制度対象が拡大され、対象年齢が小学校3年生までに広がるとともに、病気だけでなく学校行事や感染症に伴う学級閉鎖などにも対応できるように整備されています。
会社側についていえば、これまでも一部の企業で求められていた育児休業取得状況の公表義務が、従業員数300人超の企業にまで対象が拡大されました。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」ですので、これによって男性社員の育休取得状況が可視化され、会社の取組状況が社会から評価されることになったのです。
次に、介護休暇の関係では、これまで一部の社員に限定されていた介護休暇の取得が、勤続年数にかかわらず認められるようになりました。また、介護が必要となったときには、会社が社員に制度の内容を個別に案内し、相談や情報提供を行うことが義務付けられ、介護中の社員がテレワークを利用できるようにする努力義務が会社に課されました。会社側としては、単に制度を作るだけでなく、社員に積極的に情報提供することが求められています。
このように、今回の改正によって会社側には改正内容をふまえた労使協定や就業規則の見直しが求められています。社員側にも、自身の権利や利用できる制度について理解し、積極的に活用していくことが求められています。ぜひ制度を上手に活用して、ワークライフバランスを保っていただければと思います。