2024(令和6)年11月1日施行の改正道路交通法により、自転車をスマートフォン等を使用しながら運転する「ながら運転」に対する罰則が強化され、また「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象になりました。(2024/11/14メッセージ「”運転中のながらスマホ””酒気帯び運転及びほう助“の厳罰化(道路交通法改正)について」)
さらに、2026(令和8)年4月から、自転車の交通違反に対して、いわゆる「青切符」(交通反則告知書)による取り締まりが始まります。これまでは、自転車の違反行為に対しては主に警告や指導がなされていましたが、今後は、車やオートバイの交通違反と同じように、反則金が科されるようになります。
この「青切符」による取り締まりは、16歳以上を対象とし、113種類の違反行為に適用されます。特に、信号無視や一時停止無視、ながら運転といった、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
反則金の額は、警察庁が現在実施中のパブリックコメントを経て、政令を改正して決定する予定です。現在警察庁が発表している反則金額の案は、自転車にのみ当てはまる違反行為のほかは原付バイクと同じ額とされ、代表的なものは次のようになります。
〇ながら運転:12,000円 〇信号無視:6,000円
〇逆走や歩道通行など通行区分違反:6,000円
〇傘さし、イヤホンなどをつけて運転:5,000円
〇無灯火:5,000円 など
政府広報及び警察庁によれば、自転車による交通事故は近年増加傾向にあり、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が、何らかのルール違反をしていたそうです。
また、自転車の危険行為によって、事故の相手を死亡させてしまうこともありえます。
これを機会に、自転車利用者一人一人が、改めてルールを確認し、安全意識を高め、事故を起こさないよう一層注意して運転することが求められます。