熱中症の重篤化を防止するため、2025(令和7)年6月1日より労働安全衛生規則が改正され、企業に対して熱中症への対策が義務づけられました。
熱中症対策は全ての企業に対して義務づけられるわけではありませんが、一定の条件を満たす作業を実施する企業において義務化されます。この一定の条件とは、WBGT(熱中症のリスクを示す指標)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる場合です。
上記条件に当てはまる作業をおこなう企業は、『①熱中症の作業員がいた場合の報告体制の整備・周知』と『②熱中症の症状悪化を防ぐための手順を作成』をする必要があります。これらの対策を怠ると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
なお、作業強度や着衣の状況などによっては、上記の作業に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まりますので、その点留意が必要です。
これから夏本番を迎えますが、すでに連日、熱中症への注意が必要な猛暑となっております。事業者様におかれましては、従業員が安心・安全に作業できるよう対策を講じながら厳しい夏を乗り越えて頂きたいと思います。

