法律相談Q&A【刑事】に「不同意わいせつ罪について」の解説をアップしました。
以前は、「セクハラ」行為が軽く捉えられていましたが、今はわいせつ罪や暴行罪として刑事罰に該当することもあります。
行き過ぎたセクハラ行為が強制わいせつ罪となるためには、脅迫や抗拒不能というような要件が必要であり、これらの要件を立証することはハードルが高く、これまでは本来処罰されるべきセクハラ行為が不問とされるケースもありました。
そのため、令和5年7月、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正され、犯罪が成立する要件を明確化して適正に処罰することが容易になり得ることとなりました。
今回、不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪のちがいについて解説しておりますので、ご覧ください。

