公正証書遺言や自筆証書遺言など遺言書を作成した場合、あとからやっぱり変更したい、この文言も追加したいなど、気持ちが変わることがあります。改めて作成することは勿論できますが、以前作成したものに追加や変更をする場合、記載の仕方によっては以前の遺言の内容が無効になってしまうなど、注意が必要です。
残された親族が困らないようにするためにも、遺言書を書き直す場合には、一度専門家にご相談されることをお勧めします。