「離婚のルールが変わる!」第3弾をお届けします。
今回は、財産分与に関する規定の見直しとその他の改正点について、簡単にご説明いたします。
⑤ 財産分与に関する規定の見直し
財産分与に関する規定も改正されます。これまで財産分与を求めることができる時間的制限が、離婚の時から2年とされていたものが、離婚の時から5年に伸長されました。また考慮要素についても、「各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他の一切の事情」を考慮するとして、考慮要素をより具体的に明文化しました(民法768条3項)。
⑥ その他の改正点
これまで、夫婦間の契約については、民法754条において婚姻中であればいつでも取り消すことができるとされていました(第三者が利害関係をもつ場合には取り消すことができません)。今回の改正では、この条文が削除されましたので、夫婦間契約の自由な取り消しはできなくなります。
また、裁判上の離婚事由(この事由があれば裁判官が当事者の一方が離婚に応じない意向を示していても離婚を成立させることができるもの)についても改正がなされ、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という規定が削除されました。今後は「精神病だから」という理由で離婚を求めることはできないということになります。ただし、精神病を含め諸事情を全体的に考慮した結果、婚姻関係がもはや崩壊していると認定できる場合には、引き続き「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」であるとして、離婚が認められることもあります。
これまで3回にわけて民法改正に伴う家族法に関する重要な改正点についてポイントを絞ってご説明いたしました。
文面ではわかりにくいところもありますし、案件によって解釈が難しいこともありますので、離婚に絡んだお悩みをお持ちの際は、まずは専門家である弁護士へお気軽にご相談ください。

