最近は、配偶者に先立たれて独居生活をしている高齢者や認知症を発症したためにグループホームに入所して世話になっている高齢者の方々がいます。
今回は、子供がいないご夫婦で妻に先立たれてグループホームで生活している高齢者の財産管理について考えてみます。
甲さんは認知症を発症してグループホームに入所して介護を受けていました。甲さんの預貯金は妻が管理していましたが、その妻が亡くなり子供もいなかったため、亡くなった妻の兄弟が妻の管理していた甲さんの預貯金を事実上管理するようになったというものです。
ところが、その兄弟に甲さんの預貯金の管理状況を甲さんの姪っ子が尋ねてみても教えてくれないため適正に管理されているか不安なのでどうにかならないかという相談がありました。
確かに、甲さんの預貯金を妻が管理するというのは世間的にもよくあることで、特に問題視するようなことはあまりないのかもしれませんが、その妻が亡くなってしまった場合に甲さんの預貯金はどのように管理されればいいのか迷ってしまいますね。特に、甲さんの相続人にもならないような妻の兄弟が管理することについては違和感がある方もいらっしゃると思います。
財産管理が適正に行われていれば目くじらを立てる必要もないのでしょうが、説明を求めてみても拒絶されることになれば話は違ってきます。
このような場合は、甲さんが認知症になっていて自分で財産管理が出来ないということであれば後見開始の申立てを行って成年後見人を選んでもらい、その後見人が甲さんの財産を管理するということが出来ます。後見開始の申立ては4親等以内の親族であれば可能ですから、姪っ子さんでも申立が出来ますので家庭裁判所や最寄りの弁護士にご相談してみてください。

