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「建設資材の販売をしています。個人住宅の施工をしている建築会社(A社)に建材を購入していただいておりますが、その代金が滞るようになり100万円くらいが未払です。催促してものらりくらりして誠意が見られません。」

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A社が現在も個人住宅の施工をしているようですので、その施主からA社に支払われる予定の工事代金の仮差押えを検討してはいかがでしょうか。仮差押えは、建材代金の支払を確実にするために、保証金(担保金。支払を確実にしたい債権の額や差し押さえる債権の額などの事情を考慮して裁判所が決定します)を納めた上で、A社の財産である工事代金債権を仮に差し押さえて、施主からA社に対する支払を禁止するものです。
仮差押えをした上で、A社に対して建材代金の支払を求める訴訟を起こし、支払を命じる判決を得て,正式に工事代金を差押えると、施主から直接取り立てることができるようになります。なお、仮差押えをした段階で、A社から話し合いによる解決を申し込んでくることもありますので、弁護士と相談しながら手続を進めるとよいでしょう。

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