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「住宅ローンで購入した自宅があります。何とか残したいのですが…」「ギャンブルで多額の借金をしてしまったので、破産は得策ではないと言われました。何とかならないでしょうか」

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ローンで購入した自宅がある場合、破産手続の中で処分されることもありますし、また抵当権が実行されることもありますので、一般的には、破産手続を利用した場合には、自宅を残すことはできません。また、ギャンブルや浪費による借金のような場合、破産手続をとっても免責を受けられず、借金の支払義務が残る可能性があります。
このような場合、個人再生手続をとることで、借金の問題を解決できる場合があります。住宅ローンについては、原則として今までどおりの支払いを継続し、その他の借金について、法律で定める基準に応じた一定の額(借金の総額、資産状況、生活状況によって決まります)について、原則3年(最長5年)の計画に基づいて弁済していくことにより、その他の支払義務を免れることができる手続です。
個人再生手続をとるためには、給料や年金など、安定した収入があり、その中で、住宅ローンを含めて、計画弁済が可能であることが必要です。ひとりで悩まず、まず、当事務所にご相談下さい。当事務所の弁護士が、あなたの借金の状況や生活状況などをお聞きし、アドバイスします。

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