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「先日、セールスマンが自宅に来て、勧めを断り切れず、布団を買いました。でも、後でよく考えたら、不必要なので、解約したいと思います。どうしたらよいでしょうか?」

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自分でお店に行って商品を買う(店頭販売)のと異なり、訪問販売や通信販売、電話勧誘による販売などについては、本当に必要かどうかなどを冷静に判断したり、商品を実際に確かめることができない場合も多いことから、特定商取引法により、契約後一定の期間内であれば、無条件で解約(契約の申込みの撤回)することができます。
これが「クーリングオフ」です。
クーリングオフの期間は、通常、業者から所定事項を記載した契約書などの書面を受け取ってから8日?20日以内(販売形態などにより期間は異なります)とされています。クーリングオフは、業者に電話するなどの方法でもできますが、トラブルを防止するため、内容証明郵便で行うのがよいでしょう。
また、購入した商品の品質などについて、業者が嘘の説明をしていた場合や、断っているのに何時間もしつこく勧められて購入したような場合、クーリングオフ期間が過ぎても、特定商取引法や消費者契約法により、取消ができる場合もあります。 詳しくは、当事務所にご相談下さい。

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