弁護士 法律事務所 トラブル 裁判 福島県郡山市

法律相談のご案内

契約

クーリングオフをしたのに,クレジット会社からの請求が止まりません。


通信販売で高額の商品を衝動買いしてしまいました。あとで思い直し,販売業者にクーリングオフの通知をしました。しかし,クレジットカードで分割払いをする契約だったので,信販会社からの請求がまだ続いています。どうしたらよいでしょうか?

ご回答

 クレジットを利用する場合,信販会社にもクーリングオフの通知をすることが必要です。

 通信販売など,クーリングオフができる契約について,クレジットを利用して支払うことにしている場合,販売業者にだけクーリングオフの通知をしても,信販会社からの請求を止めることはできません。

 こうした場合について,割賦販売法は,消費者は,販売業者に対して支払を拒むことができる理由がある場合には,その理由を信販会社にも主張して,信販会社からの請求を拒否できると定めています(「抗弁の接続」と言われます)。

 販売業者に対して支払を拒むことができる理由としては,クーリングオフ以外にも,消費者契約法に基づく取消しや,商品自体の欠陥なども含まれます。

 ですから,クーリングオフや取消の通知をする場合,信販会社に対しても,クーリングオフや取消をしたことやその理由を記載して,支払を拒む旨の通知をしておくことが必要です。

 ただし,抗弁の接続を信販会社に主張する場合,政令で指定された商品やサービスに該当しなければなりません(例えば,不動産は政令指定商品には該当しません)ので,注意が必要です。

  詳しくは,当事務所までご相談下さい。 

その他のご相談
法律相談のご案内

お問い合せ・ご相談はお気軽にお寄せください。

けやき法律事務所

TEL.024-933-0823

FAX.024-934-2644

要予約

[受付時間]

午前9時30分〜午後5時45分

[ご相談時間]

月〜金曜 午前9時30分〜午後8時

※最終相談は午後7時より

※土日祝日のご相談も受け付けしております。

〒963-8876福島県郡山市麓山一丁目2番13号

Google Map

事務所のご紹介

文字サイズ変更

  • 大
  • 中
  • 小

HOME

携帯サイトはこちら

ページの先頭へ