

![]()
夫と離婚することになり,子どもを引き取ることになりました。養育費の金額はどのようにして決めたらよいでしょうか。また,離婚後,夫に子どもと会わせなければいけないのでしょうか。

![]()
夫婦が離婚しても,親子関係がなくなるわけではなく,親子には相互に扶養義務がありますから,離婚して子どもを引き取った配偶者は,他方に対して,養育費の支払いを求めることができます。夫婦間の話し合いで金額が決まらないようであれば,家庭裁判所に調停を申し立てるという方法をとることができます。先に協議離婚して,後から養育費についてだけ調停を申し立てるということもできますが,離婚調停を申し立てて,その中で養育費の金額についても話し合うという方法もあります。そのどちらがよいかは,慰謝料や財産分与などの問題について夫がどのような態度をとっているかなどにもよりますから,弁護士に相談した方がよいかもしれません。
養育費の金額については,婚姻費用の金額と同じように,双方の収入や支出の状況,子どもの数や年齢等によって一応の基準があります。その基準については,書籍等で紹介されていますし,インターネット上で公開しているサイトもあります。

![]()

TEL.024-933-0823
FAX.024-934-2644
![]()
[受付時間]
午前9時30分〜午後5時45分
[ご相談時間]
月〜金曜 午前9時30分〜午後8時
※最終相談は午後7時より
※土日祝日のご相談も受け付けしております。
〒963-8876福島県郡山市麓山一丁目2番13号