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私は、全国展開の小売店の店長をしています。このため、開店前から閉店後まで長時間働いていますが、まったく残業手当がでません。会社に言うと、店長は管理職だから残業は付かないんだと言います。しかし、店長手当として月3万円の手当では、残業時間の長さからすると全然見合わない手当の額です。

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いわゆる「名ばかり管理職」の問題ですね。労働基準法41条では、管理監督者は時間外労働の適用対象から除外すると定めています。会社はこの規定を根拠に残業手当を支払わないのだと思います。しかし、管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理につき、経営者と一体的な立場にあるものをいいます。その役職名にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされています(厚生労働省のHPにリンクhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf)。ファストフード店の店長が、残業代の支払を求めて裁判所に訴えたケースで、裁判所はこの店長が経営者と一体となって労働時間規制の枠を超えて事業活動をすることが必要となるような地位になく、管理監督者としての待遇を受けていたものでもないとして、残業代の請求を認めました。是非、弁護士に相談してみてください。

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