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市民講座のご案内(再)

本年10月から以下の内容で市民講座を開催しております。

次回開催は12月10日(土)10時30分からです。

みなさま、ふるってご参加下さい!

↓↓↓こちらをクリックしてください。 

市民講座.bmp

[2011.12. 5]

憲法を考える郡山市民のつどい開催のご報告

2011年11月3日,憲法を考える郡山市民のつどいが開催されました。

 

憲法を考えるつどいとは?
 この「つどい」は,日ごろあまり意識しない「日本国憲法」や,憲法にまつわるさまざまな問題について,市民自身が考え行動していくきっかけにしようという趣旨で,当事務所も含めた郡山市内の団体・個人が実行委員会をつくり,毎年5月3日の憲法記念日の周辺の日程で開催しており,今年で32回目の開催となりました。
 今年も5月3日の開催をめざして準備していましたが,東日本大震災によって公共施設が使えなくなり,いったんは開催を断念しました。しかし,夏ころに実行委員会メンバーが集まって話し合いをした結果,「原発事故によって放射性物質が郡山市にもまき散らされ,被曝をおそれて避難する方も少なくない状況の中で,今後,自分たちが安心して住み続けられる地域を回復するために,何をすべきか考えてみたい」ということとなり,11月3日の文化の日(日本国憲法が公布された日)に,開催することとなりました。

 

公害問題としての原発事故を考える?安心して生活できる地域を取り戻すために
 上に述べたような経緯から,今回のつどいは,「公害問題としての原発事故を考える?安心して生活できる地域を取り戻すために」というテーマで行いました。
 つどいでは,当事務所の渡邊純弁護士が実行委員長としてあいさつし,つどいの開催経緯やテーマについて説明した上で,「原発事故は,東京電力という事業者が,原子力発電という事業活動の過程で事故を起こし,放射性物質という有害物質を環境にまき散らしたものであり,戦後最大の公害問題です。賠償としてお金を払って済む問題ではなく,環境の浄化を求めていくために,何ができるか考えるきっかけにしましょう」と呼びかけました。
 その後,放射線防護学の研究者である野口邦和さん(日本大学歯学部専任講師)から,放射線防護と除染をテーマにした講演をいただきました。
 野口さんは,二本松市や大玉村など中通りの自治体から依頼されて,土壌の除染などのアドバイスも行っておられ,その経験も踏まえながらお話しされました。今回の原発事故で地域にまきちらされた放射性物質のうち,ヨウ素は半減期が短く,すでに環境から消えていること,現在はセシウムが問題だが,放射性セシウムには半減期30年のセシウム137と半減期2年のセシウム134とがあり,今回の事故では,それらがほぼ1対1の割合で放出されており,2年程度経てば放射線量はかなり下がること,それだけに,早く地域の除染に取り組む必要があること,セシウムは地表面の粘土層に付着しており,地面を薄くはぎ取るだけでも除染効果が十分に期待できることなど,分かりやすく講演されました。
 次に,環境経済学の研究者であり,過去の公害事例にも詳しい除本理史さん(大阪市立大学准教授)から,公害問題としての原発事故と題して講演をいただきました。
 除本さんは,今回の原発事故の被害について,これまでも何度か福島県内で調査を行っておられ,その調査を踏まえて,今回の原発事故が地域を根本から破壊する被害をもたらしていること,被害地域が過去の公害事件と比較しても非常に広いことなど,原発事故の被害が重大であることを指摘されました。また,過去の公害事件では,被害者の救済に関して「線引き」が行われ,その「線引き」が被害実態に即していなかったために,解決までに長時間を要したこと,今回の原発事故でも,避難指示等の出された地域とそれ以外の地域とで「線引き」が行われており,それが解決を遅らせる要因になる可能性を指摘されました。その上で,損害賠償問題についての現在の枠組みは不十分だが,被害者が臆する必要はなく,損害賠償や地域の除染などの対策を求めていく必要性を訴えられました。

 

 今回のつどいは,大震災や原発事故の関係で,もともとの予定とは異なる日に,テーマも変更して開催されましたが,200名近い市民の方々のご参加により,会場はほぼ満員となりました。
 今回のつどいが,原発事故で被害を受けた住民の救済(賠償だけでなく,地域の環境回復も含めた)を求める運動の手がかりになることを期待しています。

[2011.11.30]

事務所ニュース(第77号)を発行しました!

      先月25日に事務所ニュース第77号を発行しました。

   掲載記事をご紹介します。

                                       ↓↓↓こちらをクリックしてください。

                                   事務所ニュース(77号)表紙.bmp

[2011.11.25]

福島原発事故における損害賠償の仕組みと留意点

  1. 東京電力は、9月12日から福島原発事故による損害補償請求の受付を開始しました。原発事故のため避難されている人々などに送られた請求関連資料はその量も多く、分かりにくいと言われております。

    そこで、今日は、原発事故による損害賠償問題の基本的仕組み・流れについて説明し、避難者を初めとした種々の被害を被っている人々が、実際に被っている損害について、公正で正当な賠償を受けることが出来るための基礎知識をお話します。
  2.  今回の福島原発の事故において、東京電力は原子炉による発電事業を行なう中で原子炉事故を起こし、水素爆発などにより放射性物質を大量・広範に放出・飛散させました。その結果、広範囲におよぶ自然環境・社会環境を放射能により汚染し、私たちの社会基盤や生活基盤そして生活を破壊しました。

    このような場合に、加害者は、被害者に対して「原子炉事故による損害」を賠償する責任があります。いくつかの特例の定めもありますが東京電力は、不法行為を行なったもの(加害者)として被害者に「不法行為により被った損害」を賠償する責任があるのです(第1 原則)。
  3.  ところで、放射性物質の放出や飛散は、目で見ても容易に分からず、ガイガー計数管などの機器により放射性物質の放つ放射線量を測定出来るものの、生命や健康に害を与えない放射線量がどの程度なのか、将来、ガンを発生させる線量はどの程度かなどについては科学者の見解も種々分かれている現状です。

      すなわち、原子炉事故により放射性物質が大量且つ広範囲に放出されたことは明白なのですがそれぞれの住民が受けた放射線量やこれから受けるであろう放射線量の予測については未確定です。また、原子炉事故が未だ収束しておらず、福島原発から少なくない放射性物質が、現在も、大量の水蒸気などと共に空中に飛散しております。

      これらから分かるように、未だ「(東京電力が責任を負うべき)不法行為により被った損害」の内容が未だ明らかになっておらず、確定もしてはいないのです(第2の特色 損害の未確定)。
  4.  他方、政府や県、そして市町村は、住民の生命や健康そして安全のために、住民に対して20?圏内への立ち入り禁止、30?圏外への避難指示、また農産物の作付け自粛や出荷制限などの種々の「指示」を行い、それらの指示などのために被害者は大きな損害を被ってきました。

      また、県内ばかりでなく県外にあっても、農作物からのセシュウムの検出や風評被害による損害が発生し、観光関連業者も顧客減少に伴う減収などが目に見えて大きくなってきました。
  5.  原発事故の被害者は多数に上っており、事故後既に6ケ月も経過しており、被害者の生活の困難・窮状は容易に推察できるところであるので政府は、被害者救済のためにも早急な仮払いをするように東京電力に促しきていたものです。

      その場合の「支払いの指針」として示されたのが8月5日に出された「中間指針」です。これは、東京電力が、大量の被災者の方々に、出来るだけ早く補償金を支払うことを実現するために作られたものです。
  6.   この指針は、東京電力が15万人以上におよぶ避難者などに、その生活補償の意を含めて速やかに仮払いをするように定められた「指針」です。被害者の損害はこの「中間指針」に縛られるものではありません。被害者の損害は、「(東電の行なった)不法行為により生じた損害」であり、これを東電は賠償する責任があるのです。ここでいう「不法行為により生じた損害」とは、「相当因果関係のある損害」と言われ「今回のような原発事故があれば、通常の人々はそのように行動するであろう。その行動の結果、生じた損害」であれば相当因果関係のある損害として賠償を請求できることとなります。

 

 

(留意点)

  1.  原発事故による不法行為は、まだ続いています。「これで損害賠償を終わりとする」などの合意書は、絶対に作らないこと。
  2.  「中間指針」の計算方法は、通常の損害賠償の場合の「基準」に比べ低額です。「指針」に拘束されず、(弁護士に相談するなどして)損害の実際の額を計算するように心がけること。
  3. 不明なことがあれば、弁護士会や弁護士に相談した後に対応すること。

以上

[2011.10.27]

郡山の子どもを放射線から守るために

 福島第一原発事故により,三月中旬に原発から放出された大量の放射性物質は,風に乗って,原発から遠く離れた郡山市にも降下しました。地面に降下した放射性物質は,現在も放射線を放射し続けており,原発事故から六ヶ月を経過した現在でも,郡山市では毎時一マイクロシーベルト前後の環境放射線量が観測されています。
 文部科学省は,四月に「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」を発表し,年間二〇ミリシーベルト,毎時三.八マイクロシーベルト以下という基準を打ち出しました。これに対しては,福島県内の父母をはじめ,多くの国民から疑問が寄せられ,現在,政府は年間一ミリシーベルト以下にすることを目標とするとしています。
 そのような中,郡山市内でも,放射線による将来の健康被害を考えて,転出する生徒が増加しています。
 現在のところ,郡山市内における放射線量は,急性の健康影響や遺伝的な影響が心配されるようなレベルではありません。しかし,長期間にわたり低線量被曝が継続した場合の人体に対する健康影響については,まだ不明な点が多く,癌の増加率などをとっても,どの程度増加するかについては,定説はありません。国際放射線防護委員会(ICRP)は,基本的には,「これ以下なら健康影響は起きない」という値(しきい値)はなく,無用の放射線被曝はできる限り避けるべきという立場で,各種勧告を行っています。特に,子どもの場合,成長期にあり細胞分裂が活発なため,放射線の影響を受けやすい(放射線感受性が高い)こと,また,今後長期間にわたり被曝を継続する危険があることから,その健康影響は慎重に判断する必要があります。
 放射線による将来の健康被害を考えて避難するかどうかは,それぞれの判断に委ねられるべきであると思います。しかし,個々の家庭には様々な事情があり,避難できる状況にない家庭も多いですし,家族がばらばらとなるような避難生活を長期間続けることは,逆に子どもにストレスを与え,健康な成長の妨げになりかねません。
 このようなことを考えれば,郡山市内などで求められるのは,子どもの生活環境からできる限り放射性物質を取り除く(除染)対策であると思います。
 郡山市では,小中学校の校庭の表土を除去するという対策を進め,その結果,校庭や校舎で観測される放射線量はかなり低下しています。また,小中学校の教員や父母による校舎や通学路の除染活動も進められていますが,国や東京電力による直接の対策はまだ手つかずで,自治体や教員・父母・地域住民の自主的な除染活動に委ねられているのが現状です。
 除染活動を行う本来の責任は,放射性物質をまき散らした東京電力と,これまで国策として原子力発電を推進し,発電事業者に安全対策をとらせることを怠ってきた国が負うべきものだと思います。
 子どもたちの未来を放射性物質で汚染することなど,許されることではありません。国や東京電力に対し,責任を持って除染対策を進めることを求める運動が,今こそ求められていると考えます。

[2011.10.13]

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