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民事法律扶助制度について


民事法律扶助制度について

日本司法支援センター(法テラス)が行っている制度で、経済的理由により弁護士等を頼むのが困難な方に、無料での法律相談や裁判費用・弁護士費用の立替えを行い援助する制度です。

民事法律扶助の内容

■法律相談援助
弁護士又は司法書士による無料での法律相談
■代理援助
弁護士又は司法書士が、民事・家事及び行政事件を代理する際の費用と実費の立替え
■書類作成援助
弁護士又は司法書士が、裁判所に提出する書類を作成する際の費用の立替え

民事法律援助を受けるための要件

民事法律扶助制度を利用する為には、次の3つの要件を充たしていなければなりません。

1) 資力基準を満たしていること

■収入要件

申込者及び配偶者の保有する現金及び預貯金が下表の基準を充たしていることが必要です。
(*離婚事件などで配偶者が相手方になる場合は、配偶者の資産は合算しません。)

  手取月収額の基準(※1) 家賃・住宅ローンを負担している場合に
加算出来る限度額(※2)
単身者
18万2000円以下(20万0200円以下)
4万1000円以下(5万3000円以下)
2人家族
25万1000円以下(27万6100円以下)
5万3000円以下(6万8000円以下)
3人家族
27万2000円以下(29万9200円以下)
6万6000円以下(8万5000円以下)
4人家族 29万9000円以下(32万8900円以下) 7万1000円以下(9万2000円以下)

※1:以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に3万0000円(3万3000円)が加算されます。東京や大阪など生活保護一級地に居住している場合は、( )内の金額が基準となります。

※2:申込者又は配偶者が賃料や住宅ローンを負担している場合、上記金員を限度に負担額を手取月収額の基準額に加算できます。居住地が東京都特別区の場合は、( )内の金額が基準になります。

■資産要件

申込者及び配偶者の保有する現金及び預貯金が下表の基準を充たしていることが必要です。
(*離婚事件などで配偶者が相手方になる場合は、配偶者の資産は合算しません。)

  現金・預貯金合計額の基準(※1)
単身者
180万0000円以下
2人家族
250万0000円以下
3人家族
270万0000円以下
4人家族 300万0000円以下

※1:3ヶ月以内に医療費や教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。

2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと

勝訴判決の見込みがある場合のほか、和解・調停成立・示談等で紛争解決の見込みがある場合など、弁護士又は司法書士が代理に付くことにより申込者の法律上の利益が期待できる場合も含まれます。(自己破産の場合は免責の見込みがある場合になります。)

3) 民事法律扶助の趣旨に適すること

法律上・経済上の利益が目的ではなく、相手への復讐感情や宣伝が目的の場合や、社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当でない場合(権利濫用など)は、援助の対象になりません。

民事法律扶助の審査に必要な書類等

1)必ず必要な書類等

  • ・世帯全員の住民票(本籍地の記載があるもの)
  • ・資力を証明する書類(例:給与明細、源泉徴収票、生活保護受給証明書、年金証書等)
  • ・印鑑(認印で結構です。)

2)事件の種類によって必要な書類

  • ・離婚事件で必要な書類 → 戸籍謄本 等
  • ・自己破産事件で必要な書類 → 戸籍謄本、債務一覧表 等
  • ・交通事故事件 → 事故証明、診断書 等
    この他の事件でも事件に応じて必要な書類を提出しなければなりません。

民事法律扶助の申込方法

以下のいずれかの場所へ申し込んでください。

  • ・法テラスの地方事務所
  • ・法テラスに登録している相談登録弁護士や司法書士の事務所
  • ・指定相談場所(弁護士会等の相談所の内、法テラスの法律相談援助を行う場所に指定された所)

民事法律扶助の契約ついて

  • 弁護士や司法書士を通じて「法律相談・援助申込書」と必要書類等を法テラスの地方事務所に提出し、審査会の審査を受けます。
  • 審査の結果、援助開始の決定がされた場合は、申込者・弁護士や司法書士・法テラスの三者で契約書を作成します。
  • 法テラスが弁護士や司法書士へ契約書に記載されている費用・着手金などを立替えて支払います。(但し、自己破産事件で裁判所に納付する予納金は、申込者の負担になります。)

法テラスが立替えた費用の返済について

立替費用については、援助開始決定後、原則として月額1万0000円ずつを法テラスに返済することになります。但し、事情によっては毎月の返済額の減額や返済の猶予がなされる場合もあります。

援助の終結とその後について

1)援助の終結

事件が終結した際には、弁護士や司法書士が法テラスに終結報告書を提出します。終結報告書が提出された場合又は援助を継続する必要が無くなった場合に、法テラスが審査の上、援助の終結決定をします。

2)報酬金について

代理援助の場合、事件が終結した際の報酬金額は、通常受けた利益の10%程度ですが、法テラスの審査によっては、増減することがあります。報酬金は、申込者が弁護士や司法書士に支払うことになります。しかし、必要と判断する場合は、報酬金を法テラスが立替え払いすることがあります。

3)取立金について

代理援助の場合、事件の解決により相手方から金銭を受領した場合は、取立金を一旦弁護士や司法書士又は法テラスの地方事務所が預かり、その後、法テラスで報酬金額と立替金の償還方法を審査した上で、清算してお渡しいたします。なお、立替金と報酬は、原則として取立金から一括で即時に法テラスに返済しなければなりません。

4)援助終結後の立替金の返済・猶予・免除について

事件が終結し援助終結決定のときに、生活状況や相手方からの財産的利益の取得状況を法テラスが確認し、立替金の返済やその猶予又は免除について決定がなされます。